一般社団法人 全国旅行業協会(All Nippon Travel Agents Association)

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一般的な問合せ

受験手続などの問合せ

合格後(資格取得者)の問合せ

その他(ご注意ください)

関連外部リンク
総合旅行業務取扱管理者試験 よくある質問 日本旅行業協会(JATA)

一般的な問合せ

「国内旅行業務取扱管理者」とは、どのような資格ですか?

旅行業者は、一部例外を除き原則として、「旅行業務取扱管理者」を営業所ごとに1名以上選任しておかなければ、営業できないことが「旅行業法」に定められております。

なお、旅行業務取扱管理者は、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる「総合」旅行業務取扱管理者、国内旅行業務のみを取り扱うことができる「国内」旅行業務取扱管理者、一定区域内のみを取り扱うことができる「地域限定」旅行業務取扱管理者の3種類の資格があります。

国内旅行業務取扱管理者とは、国内旅行業務のみを取り扱うことができる営業所において旅行業法で定めるところにより、その取引に係わる旅行サービスの確実性、取引条件の明確性、そのほか取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するために必要な管理及び監督に関する事務等を行う者を指します。

関連)国内旅行業務取扱管理者試験とは

※当協会(全国旅行業協会・ANTA)は、「国内」旅行業務取扱管理者試験を観光庁の事務代行機関として行っております。
「総合」旅行業務取扱管理者試験については、日本旅行業協会のホームページをご参照ください。
「地域限定」旅行業務取扱管理者試験については、観光庁のホームページご参照ください。

国内旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱主任者?

旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)により、旅行業務取扱主任者は旅行業務取扱管理者に資格名称が変更されました。
過去に 旧資格名称で合格している場合であっても、手続や改めて受験しなおす必要はありません。

試験は年に何回開催されるのですか?

年1回の実施です。

試験の開催日と開催地は?

例年の場合、開催日については、9月上旬の日曜日頃、開催地については、受験案内ページをご参照ください。
6月中旬頃、観光庁長官が政府官報に公示します。

受験資格について教えてください。

どなたでも受験することができます。
(但し、試験に不正行為があった者について、観光庁長官により受験を禁止されている者を除きます。)

受験願書を入手したいのですが・・・。

6月中旬頃の政府官報の公示以降、当協会ホームページからのダウンロードまたは本部・支部事務局に備え置き、配布いたします。配布期間中は、本部において、郵送による願書取寄せ(返信用切手は受験者負担)にも応じます。
受験案内ページをご参照ください。

受験願書の申込期間は?

6月中旬頃の官報に公示されます。
受験案内ページをご参照ください。

受験手数料を教えてください。

6月中旬頃の官報に公示されます。
受験案内ページをご参照ください。

受験科目を教えてください。

国内旅行業務取扱管理者試験の受験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」、「国内旅行実務」の3科目です。

国内旅行業務取扱管理者試験の科目が一部免除になる研修について教えてください。

当協会で例年5月中・下旬頃に実施する国内旅行業務取扱管理者研修を修了された場合、研修を修了した当年度及び次年度の国内旅行業務取扱管理者試験の受験に際し、1科目(国内旅行実務)が免除となります。
ただし、旅行業者または旅行業者代理業者に過去5年以内に3年以上勤務されている方で、かつ現在旅行業務に従事している者のみが受講対象となりますので、一般の方は受講できません。
なお、「国内旅行業務取扱管理者研修(ANTA主催)」と「総合旅行業務取扱管理者研修(JATA主催)」の間で修了者の相互免除はありません。

翌年度の試験科目(国内旅行実務)が一部免除となる制度について教えてください。

国内旅行業務取扱管理者試験においては、「法令」「約款」「国内旅行実務」の3科目のうち「国内旅行実務」について合格基準に達した者を対象に翌年度試験に限り免除とする制度があります。(「法令」「約款」は本制度の免除科目の対象とはなりません。 )
なお、本制度は「国内旅行業務取扱管理者試験」と「総合旅行業務取扱管理者試験」の間での相互免除はありません。

過去の試験問題を閲覧したいのですが・・・。
また、解答、配点及び合格点を教えてください。

過去の試験問題、配点、解答及び合格基準については、当協会ホームページにて公表しております。
なお、各種教育機関・資格講座業者等がインターネット上に掲載する解答速報、市販参考書等の解答解説、スマートフォン等のアプリケーションなどは、当協会とは一切関係ありません。

試験の解答方法を教えてください。

解答方法はマークシート方式です。

電卓等の計算機器、携帯電話・スマートフォン、ウェアラブル端末等の情報通信機器を使用していいですか?

一切の使用を禁止します。
電卓等の計算機器、携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末等の情報通信機器の使用は認めません。携帯電話等を持参している場合は、試験開始前に、電源を切り、カバン等に収納してください。試験中、情報通信機器を所持、または電源が入っている場合は、不正行為と見なします。
携帯電話等を時計として携帯電話等を使用することも認めません。時計は、時計機能に限定されたものを持参してください。

合否結果及び発表予定日を教えてください。

発表予定日は、受験案内ページをご参照ください。
全ての受験者(試験に出席し答案を提出した者)に対して、合否の結果にかかわらず、郵送します。また、発表日以降の一定期間、当協会の本部及び支部事務局において、合格者受験番号一覧を備え付けるとともに、当ホームページ上に掲載します。

同年度に「国内」と「総合」の両方の旅行業務取扱管理者試験を受験することは可能ですか?
また、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した場合、総合旅行業務取扱管理者試験の免除科目はありますか?

同じ年度に国内・総合の両方の旅行業務管理者試験を受験することは可能です。
但し、同じ年度に国内の管理者を合格し、総合を一部免除で受験することは、受験願書締切日の関係上できません。
国内旅行業務取扱管理者試験に合格した場合は、願書申請に基づき、次年度以降の総合旅行業務取扱管理者試験の「旅行業法及びこれに基づく命令」及び「国内旅行実務」の 2科目が免除となります。

受験手続などの問合せ

受験願書を直接入手したいのですが、全国旅行業協会本部事務局の場所を教えてください。

所在地:東京都港区赤坂4丁目2-19 赤坂シャスタイーストビル3階
東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附」駅下車徒歩7分
東京メトロ千代田線「赤坂」駅下車徒歩7分
参考:全国旅行業協会本部事務局周辺案内地図(pdf)
休み:土・日・祝日

願書を送付する場合の郵便方法は?

必ず郵便局の窓口より「簡易書留郵便」で郵送してください。
なお、普通郵便、特定記録郵便、メール便等で願書提出した場合の未着事故については、当協会では責任を負いかねます。

願書に添付する写真のサイズは、どのくらいの大きさですか?

写真は願書記入時から、最近6ヶ月以内に撮影したカラー又は白黒、縦4.5㎝×横3.5㎝(パスポートサイズ)、脱帽、上半身、無背景で本人と確認できるもの(受験時に眼鏡を使用する者は、眼鏡を掛けて撮影したもの)を願書所定の場所に貼ることとなります。
なお、スナップ写真からの切り抜き、不鮮明なもの、顔が小さいもの、普通紙にPC印刷やカラーコピーしたものなど、証明用写真として不適当なものは受け付けません。

学校・会社等から団体(10名以上)での受験申込をしたいのですが...。

受験申込者10名分以上の受験願書及び受験手数料を、学校または会社等の代表者が一括して提出及び納付する場合は、団体受験を申請することができます。
手続の関係上、試験係(03-6277-6805)までお問合せください。

都合があり当日受験できなくなりました。
欠席の連絡は必要ですか? 受験手数料を返金できますか?

試験を欠席する場合の手続または連絡は不要です。
受験願書受理後、受験手数料は返還いたしません。
欠席者・途中棄権者には、不合格通知書の送付はありません。

車イスや点字での受験はできますか?

受付期間前に受験者対応係(TEL03-6277-6805)までお申し出ください。
受験願書に添付する提出書類が必要となります。
なお、試験会場、希望内容によっては、対応できないことがあります。

試験勉強するにあたって、どのような問題集を購入すればよいですか?

当協会では、国内旅行業務取扱管理者試験を事務代行している公な立場上、特定の出版社などの書籍・教材等を紹介することはできません。
また、スクーリング、通信教育の受講にあたっての専門学校や業者等につきましても、同様の立場を取らせていただいております。

「総合」旅行業務取扱管理者試験、「地域限定」旅行業務取扱管理者試験について、問合せをしたいのですが・・・。

当協会(全国旅行業協会・ANTA)は国内旅行業務取扱管理者試験のみの事務代行機関であり、「総合」及び「地域限定」旅行業務取扱管理者試験の事務代行機関ではありませんので、それぞれの試験の実施機関にお問合せください。
総合旅行業務取扱管理者試験:(一社)日本旅行業協会 試験係 
地域限定旅行業務取扱管理者試験:観光庁

合格後(資格取得者)の問合せ

国内旅行業務取扱管理者試験合格証を再交付することはできますか?

再交付に際しては、合格証再交付申請書、合格証紛失届及び再交付手数料2,500円及び申請者本人の個人事項証明(戸籍抄本)もしくは、全部事項証明(戸籍謄本)が1部必要となります。
詳しくは、合格証再交付ページをご参照ください。

国内旅行業務取扱管理者の資格は、定期的に更新手続が必要なのでしょうか?

更新の必要はありません。
ただし、旅行業者又は旅行業者代理業者の営業所において、旅行業務取扱管理者として選任されている者は、旅行業法に基づき、5年毎の「旅行業務取扱管理者定期研修」の受講が義務付けられており、旅行業の更新登録に際し、当該研修の修了証書の写しが登録行政庁に提出する必要添付書類となります。
詳しくは、旅行業務取扱管理者定期研修ページをご参照ください。

国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのち、住所を移転しました。
全国旅行業協会に現在の連絡先などを届け出る必要はありますか?

届出の必要はありません。

国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行業務旅程管理主任者の資格(主任添乗員の資格)を兼帯することになるのですか?

平成8年度以降の合格者につきましては、国内旅行業務旅程管理研修を修了したことにはなりません。
一方、平成8年度の旅行業法改正以前に国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(平成7年度までの合格者)につきましては、国内旅行業務旅程管理研修を修了したとみなすこととなっております。
なお、旅程管理主任者の資格は、本研修の修了後、旅行業法に定める実務経験が必要となります。
旅程管理研修は、当協会では例年12月上旬頃に開催されており、受講資格は旅行業務を従事者または従事予定者となっております。

国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのですが、自動車運転免許証のようなカード型のライセンス証の交付はあるのでしょうか?

当協会が発行する証明書につきましては、合格時に発送する国内旅行業務取扱管理者試験合格証(A4サイズ)のみとなっております。
ちなみに、上記の問合せにおいて、旅行業法「第12条の5の2」旅行業法施行規則「第27条の7」の「旅行業務取扱管理者の証明書」(第10号様式)と混同 しているケースが多く、この第10号様式は(旅行業に従事している場合)、本人の所属する旅行業者または旅行業代理業者が発行する証明書です。

外資系会社の就職試験を受けるので、英文履歴書の資格欄に記載する「国内旅行業務取扱管理(主任)者試験」を英文名で教えてください。

本資格を定める旅行業法は国内法規ですので、公式な英文名の規定はありません。 なお、履歴書などに記載する際は、下記の英語表現が妥当かと思われます。 ご参考としてお取扱いください。

国内旅行業務取扱管理者試験
The National Examination for certified Domestic Travel Service Supervisor

その他(ご注意)

受験日当日、会場入口前で「合否結果を通知(受験登録の受付)するので、名前・住所等を記入してください」と言われ、お金を払ったのですが・・・。

受験日当日、会場前などで業者が行ういわゆる合否通知サービスについて、全国旅行業協会を名乗るケースもあるようですが、当協会は一切関係しておりません。
また、試験当日、会場入口などで受験受付することはありません。

ある業者の電話勧誘で、その業者が販売する教材を購入し、旅行業務取扱管理者を取得した場合、旅行会社より仕事の斡旋を受けることができると聞いたのですが・・・。

近年、旅行管理者資格取得を謳う資格商法が横行しており、被害に巻き込まれたと思われる事例が当協会にも多数報告されております。
ケースはさまざまですが、その一例として、旅行管理者を取得すれば、旅行に関する(在宅や名義貸しの)仕事を斡旋(外注)すると勧誘され、(合格祝金付、 不合格時返金と謳うケースもあり)その教材費、受講費や登録料などを名目として高額費用を請求する金銭トラブルに巻き込まれたりするものが挙げられます。 ちなみに、本資格は法的に名義貸しすることは不可能であり、また、旅行業者が在宅向けの旅行業務の全てまたは一部を斡旋外注するケースは実際にまずあり得ないと思われますが、もし仮に在宅で旅行業務を取り扱う場合においても、行政庁にて申請を行い、一連の審査を受け、(自宅を営業所とする)観光庁長官または各都道府県知事の旅行業登録を取得する必要があります。
なお、勧誘の際に当協会(全国旅行業協会)または酷似する団体名を使用したり、名乗る場合もあるようですが、当協会では一切関知しておりません。
旅行管理者の資格取得などを目的とする高額な契約行為などされる場合におきましては、自己責任において、十分にご注意のほどお願いいたします。なお、業者の説明した内容について疑問を感じるようでしたら、各都道府県・市町村等の消費者生活センターに相談することをおすすめします。

関連リンク:(独)消費生活センター一覧(国民生活センター)

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〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目2-19 SHASTA・EASTビル3階
TEL. 03-6277-8310(代表)/FAX. 03-6277-8331

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