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平成20年11月17日 / 定期航空協会(周知依頼)

航空機非常口座席への搭乗に係る安全上の基準の見直しについて(国土交通省「運航規程審査要領細則(通達)」の発出)

これまで航空機機内の非常口座席への搭乗について、一程度の着席制限及び非常口座席に搭乗した旅客に対して緊急脱出時の協力要請等を各会社規定で運用を行ってまいりましたが、国土交通省から、国内線国際線共通で本邦内の全ての航空会社を対象に、新たな安全基準として、「運航規程審査要領細則(通達)」が発出(2009年4月1日より施行)され、これにより、各社ごとのルールの相違点がなくなることで、同一基準の案内ができるようになるとともに、緊急脱出時の援助者を事前に確保することで、より一層、安全性を向上させることができるようになります。

なお、新たな安全基準には、これまで航空会社が行ってきた運用のほかに、新たな項目が数点盛り込まれ、着席可能旅客の制限が拡大されます。

<主な制限>

  1. 15歳未満の旅客[新規]
  2. 配慮を要する旅客[拡大](従来の歩行障害・困難、視覚障害、知的障害、傷病障害に加え、新たに妊婦、聴覚障害、非同伴小児)
  3. 単独搭乗不可旅客の同伴者[新規]、援助に同意しな旅客[新規]

詳細は、下記リンクをご参照ください。

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