公正競争規約
消費者庁と公正取引委員会が共管する「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」では、過大な景品類の提供や、一般消費者に有利誤認・優良誤認等をさせる不当表示を制限又は禁止しています。
「景品表示法」は、すべての業界を対象としているため、その内容は、画一的で抽象的なものにならざるを得ません。そこで「景品表示法」は、業界がその業界の事情を勘案した自主ルールの設定を消費者庁及び公正取引委員会の認定のもと設定することを認めています。この自主ルールが「公正競争規約」です。
旅行業界においては、「旅行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(景品規約)」「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約(表示規約)」が設定されています。この旅行業における2つの公正競争規約「景品規約」「表示規約」は、業界団体として「旅行業公正取引協議会」が運用しています。
規約の対象は、旅行業公正取引協議会に加入する旅行業者等となりますが、違反行為があった場合、加入の旅行業者等は、原則として悪質な違反でない限り同協議会より調査・措置を、一方、未加入の旅行業者等は、消費者庁より調査・措置命令等を受けることになります。この場合、同規約の内容が酌量されますので、実質的には規約の効果は、未加入の旅行業者等にも及ぶことになります。
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旅行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(景品規約) /旅行業公正取引協議会
- 募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約(表示規約) /旅行業公正取引協議会