一般社団法人 全国旅行業協会(All Nippon Travel Agents Association)

旅の契約知識

知っておきたい基本的なこと

旅行の「予約」と「契約」は違うの?

予約しても契約したことにはなりません。
お客さまが「予約」された後、「申込金」を支払った時点でツアーの「契約」が成立します。旅行の申込みをする際、次のルールをご確認ください。

●電話・郵便・ファクシミリなどで予約を申し込んだ場合
一定の期間内に「申込書」と「申込金」を旅行会社に提出して初めて「契約成立」となります。

●旅行契約成立
旅行会社から必ず「契約書面」を受け取ってください。

●企画旅行契約に、航空機やホテルの名称が確定されていない時
契約書面で定められた日までに、飛行機名やホテル名が入った確定書面(最終日程表)が交付されます。

「旅行業約款」って、どういうものですか?

トラブルを未然に防ぐ旅のルールブックで旅行の契約は、観光庁長官認可の「旅行業約款」に従って結ばれます。
お客さまが旅行会社と旅行の契約をする場合、必要な事項を定めたルールを記載したものです。万一トラブルが起こった時、「約款」の内容を知らなかったために大きな損失を被ることも・・・。旅行会社の店頭や旅行パンフレットに提示されていますので、必ずご一読ください。

細かな字がずらっと並ぶ「約款」。ツアーパンフレットに必ず記載されています。めんどうかもしれないけれど、事前に必ずチェックをしましょう。

突然のキャンセル、でもあわてない!

取消料を払わないでパック旅行をキャンセルできますか?

取消料のかからない時期のキャンセルは次の場合です。
お客さまが旅行を申込み、「申込金」を支払った時点でツアーの「契約」が成立します。旅行の申込みをする際、次のルールをご確認ください。

●旅行開始前の場合
・契約書面に書かれた出発日や観光地、ホテルのグレードなどが変更された場合
・自然災害、戦乱、交通ストなどで旅行の安全・円滑な実施が危ぶまれるとき
・運賃・料金の大幅な改定で旅行代金が増額され、お客さまがこの額に応じられないとき
・旅行会社が契約書面で定めた期日までに確定書面を交付しなかったり、手配ミスで予定していた旅行ができなくなった場合

●旅行開始後の場合
契約書面に記載された旅行内容や条件が違っていた場合や、旅行会社のミスなどで契約書面通りのサービスが受けられなくなったとき、契約の解除と、その部分に相当する代金の払い戻しを受けることができます。

自分の都合で旅行をキャンセルした時、取消料はどれくらいかかりますか?

キャンセルは早ければ早いほど、おトクです。
旅行出発までの期間によって、次のようなキャンセル料がかかります。

取消日(旅行開始日からさかのぼって) 取消料
旅行会社の
取消料金
(国内企画旅行)
20日前(日帰りは10日前)~8日前 20%以内
7日前~2日前 30%以内
前日 40%以内
旅行開始日(旅行開始前) 50%以内
旅行開始後 100%以内

募集広告と内容の違う「確定書面=最終日程表」が送られてきてビックリ!

旅行会社が関与できない事情によって、内容の変更などやむを得ない場合も・・・。
現地の天災地変や交通ストなどで、旅行会社が事前に(緊急の場合は事後、現地で)理由を説明して旅行内容の変更をお願いする場合があります。旅行代金も次のように変更される場合もあります。

●運送機関の運賃・料金が大幅に改定された場合
著しい経済変動による特別な場合に限り、出発の16日前までにその旨をお客さまに通知しなければならないことになっています。

●運賃・宿泊機関の利用人数が変更された場合
契約書に運賃・宿泊機関等の利用人数によって旅行代金が異なる旨が書かれていて、お客さまが契約後に利用人数を変更した場合、代金が変更されることがあります。

旅の安心サポートを
契約内容に大きな変更があった場合、旅行会社から旅行代金の一定の割合を変更補償金として受け取れる「旅程保証制度」があります。また、旅行参加中に事故に遭ったり、生命や身体、荷物に損害があった場合は「特別保証制度」によって補償金が受け取れます。でも必ずしも高額でなく、けがや病気の治療費は一切保障されません。海外での入院、治療はお金がかかるので、旅行出発前に、「海外旅行傷害保険」(及び疾病特約保険)に加入されることをおすすめします。

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